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機能性表示食品とは?
「機能性表示食品」とは、事業者の責任で、科学的根拠を基に健康食品などの商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品のことをいいます。
機能性を表示することができる健康食品などは、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と、国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。
そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者がそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。
具体的には、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という商品の機能性を表示することができる健康食品です。
従来からの表示制度
市販される食品に機能性を表示することができる制度としては、これまでに「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」の二つがありました。
(1)特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
(2)栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分の含有量が一定の基準を超える食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。栄養機能食品とされるためには、それぞれの栄養成分に関して定量的に基準が定められています。
機能性表示食品には本当に機能性はあるの?
機能性表示が認められるためには、事業者がその商品に関する機能性を評価し、科学的根拠を示さなければなりません。
科学的根拠を示すためには、以下の二つの方法があります。
- 最終製品を用いた臨床試験
- 最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)
前者は、文字通り、実際の製品を使って臨床試験を行い、そこで得られた結果を基に機能性を表示しているものです。従って薬局などで市販されている商品パッケージには「〇〇の機能があります」のようにはっきりと表示できます。
臨床試験を行うには一般的に多額の費用がかかりますが、消費者にとっては、実際に人間が摂取した結果として機能性が認められた製品ですので、安心かつ機能性が期待できる製品といえるでしょう。
後者は、これまでに研究発表された文献などを用いて、「××という成分は〇〇の機能があると報告されているので、この××を含有した製品は、同様に〇〇の機能があると考えられる」といった理屈で機能性表示をしているものです。
しかし、実際に市販される製品を使って臨床試験を行ったわけではないので、仮にその製品を摂取しても想定通りの機能性があるかどうかは担保されていません。
そのため、商品にも「〇〇の機能があると報告されています」というように、やや曖昧な表示方法しかできません。こういった健康食品を見ると、有効成分の含有量が本当なのか怪しいと感じる消費者もいるかもしれません。
したがって、消費者が薬局やドラッグストアなどで実際に商品を選ぶ場合、臨床試験を行ったものなのか、文献調査だけのものなのか、しっかり見極める必要があるといえるでしょう。
プラズマローゲンPlusは臨床試験済み
プラズマローゲンPlusは、プラズマローゲンを関与成分として文献調査を行っただけでなく、実際に臨床試験を行ったうえで科学的根拠を明らかにした製品です。特に、脳・認知機能に関連して臨床試験を行い、実際に機能性表示が認められた製品としては、日本で初めてとなる画期的なものです。
商品には、「認知機能の一部(記憶力)を維持する」と明確に記載されています。
プラズマローゲンPlusは、記憶力が落ちてきたとお悩みのシニアの方や、その介護をされている方はもちろん、「最近忘れっぽくなった」とお悩みのミドル世代の方にもぜひおすすめしたい商品です。